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相続した実家を譲渡するとどうなる?

2016年7月22日

相続の相談を受けていると、意外と多いのが、相続人の方が県外からご相談に来られることです。
今回は、そんな実家を売却した時の税金を見ていきましょう。

平成28年度の税制改正の目玉の一つが、相続した実家を自分はもう県外に住んでいるので、売却した時の特例です。

土地や建物の売却となるので、譲渡所得として税金がかかります。

この時、一定の要件を満たしていると、3,000万円の特別控除が受けられる、というものです。

要件のうち、重要なものをピックアップしてみると・・・

① 相続開始から、3年を経過する年の12月31日までに売却

② 耐震リフォームをするか、建物を取り壊して更地にすること

③ 売却金額が1億円を超えないこと

④ 平成28年4月1日~平成31年12月31日の売却
相続後の実家がボロボロの空き家になってご近所のご迷惑に・・・
という方には、検討してみる価値がありそうです。

詳細はお気軽にお問合せください。

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