名義変更する際のご注意
残された遺族の方は、後々のトラブルを避ける為にも、速やかにそして注意するさまざまな点があります。死亡届や免許証の返還など、ご自身が進められるべき手続から、不動産登記や相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなど、専門家が関わるべき手続まで様々なものがありますので、下記の内容を参考にしてください。
預金通帳について
被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。 (一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが) 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。
不動産について
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などがついているかどうかを確認できます。 相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続きをする必要があります。 不動産名義を変更せずに、後々トラブルになることが多くありますので、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行うことをお勧めいたします。
その他
病気や負傷によって不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継ぐ形で、その遺族などの生活保障として「遺族年金」が各制度から支給されます。ただし、あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族として認められるためには一定の要件があります。 家計を支えていた世帯主を失い、子供を養育している妻には手厚い制度であったり、残された18歳未満の子供には加算があったりします。 また、本人が自身の老齢年金や障害年金を受給する事となった場合には、支給停止となることや、供給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。
- ▶遺産分割は相続の中でも最ももめる原因になるポイントです!
- ▶勝手に名義変更をしてしまうと違法行為となり、名義変更した財産は差し押さえられてしまいます!
- ▶もめやすいポイントであることを十分に理解し、手続きを進めてください。
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