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岡山で相続の無料相談実施中!SCB遺言・相続サポートセンター岡山|宮崎会計事務所

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相続財産について

相続財産とは、亡くなった人(被相続人)の持っていた財産的な権利義務の全てを言います。
権利とは土地・建物、預貯金などのプラス財産で、義務とは借金などの債務で、マイナス財産です、

●プラス財産
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権など
金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債券・貸付金・売掛金・手形債務など
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
●マイナス財産
借金 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
公租公課 借地権・地上権・定期借地権など
金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債券・貸付金・売掛金・手形債務など
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
●遺産分割できない相続財産
  1. 財産分与請求権
  2. 生活保護受給権
  3. 身元保証債務
  4. 扶養請求権
  5. 受取人指定のある生命保険金
  6. 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります

遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められていません。ですから、一般的には、時価で換算することになります。ただ、遺産の評価では、評価方法により、相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
税理士や行政書士などの専門家のアドバイスを必ず受けて下さい。

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