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遺言書の活用について(その1)

2015年5月30日

相続対策についてのお話です。

相続対策というと、つい「節税対策」や「納税資金対策」を思い浮かべますが、実はまず行うべきは「争族対策」です。

納税資金の確保や相続税の負担軽減も、やはり土台に円満な遺産分割あってこそです。

「争族対策」の基本となるのは、「遺言書の活用」でしょう。

一般的によく使われる「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」について、概要とメリット・デメリットを確認してみましょう。

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 公証人役場で、証人2人の前で、遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
メリット 公文書として、強力な効力をもつ。
家庭裁判所での検認手続きが不要。
死後すぐに遺言内容を実行できる。
公証役場に原本保管のため紛失の心配なし。
手軽でいつでもどこでも書ける。
費用がかからない。
誰にも知られずに書ける。
デメリット 証人が必要。
費用がかかる。
形式が不備だと無効になる。
紛失・偽造・変造・隠蔽の恐れがある。
家庭裁判所での検認手続が必要。

確実に遺言内容を実行するには、やはり「公正証書遺言」です。
ただ、まずは「自筆遺言証書」に挑戦してみて、「公正証書遺言」の下書きとして、私たち専門家に見せて頂くというのも、実務ではよくやる方法です。

また、場合によっては、あえて「秘密遺言証書」を活用することも。
「秘密遺言証書の活用」については、来月お話ししましょう。

実際の手続きなど、詳細については、私どもSCBスタッフに、どうぞお気軽にお問合せください。

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