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	<title>SCB遺言・相続サポートセンター岡山 &#187; 遺言</title>
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	<description>岡山で相続の無料相談実施中！SCB遺言・相続サポートセンター岡山</description>
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		<title>遺言書の活用について（その２）</title>
		<link>http://www.yss-scb.com/staffblog/757/</link>
		<comments>http://www.yss-scb.com/staffblog/757/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 07:40:32 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[SCBスタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[相続対策についてのお話です。 前回は、一般的によく使われる「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」の概要と、メリット・デメリットについて確認しました。 今回は、あまり活用されることない「秘密証書遺言」の活用について考えてみましょう。 秘密証書遺言 【特徴】 遺言の「内容」を秘密...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[相続対策についてのお話です。<br />
<br />
前回は、一般的によく使われる「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」の概要と、メリット・デメリットについて確認しました。
<br />
今回は、あまり活用されることない「秘密証書遺言」の活用について考えてみましょう。<br />
<br />
<strong style="font-size:20px; font-weight:bold;">秘密証書遺言</strong><br />
【特徴】<br />
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう。<br />
<br />
【注意点】<br />
・パソコンの使用、代筆が可能（ただし、自筆の署名、捺印が必要）。<br />
・封入、捺印が必要。<br />
・２人以上の証人が必要。<br />
<br />
【メリット】<br />
1．遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる。<br />
2．遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない。<br />
<br />
【デメリット】<br />
3．作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる。<br />
4．公証人は遺言の「内容」までを確認するわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある。<br />
5．遺言書の紛失、隠匿の心配はある。<br />
6．執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要。<br />
<br />
メリット1．については、「自筆証書遺言」と同様のメリットです。<br />
また、メリット2．については、「公正証書遺言」と同様のメリットです。<br />
<br />
デメリット3．については、「公正証書遺言」と同様のデメリットです。<br />
デメリット6．は、「自筆証書遺言」にもあるデメリットです。<br />
<br />
デメリット4．及び5．については、私たち専門家を活用して頂くことで解消できます。<br />
<br />
こうやって見てみると、「秘密証書遺言」特有のデメリットというのはありません。<br />
<br />
逆に、私たち専門家を利用して頂くことで、「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」のいいとこ取りとなることもあるのです。<br />
<br />
あまり実務で活用されていないからと敬遠するのでなく、お客様の悩みに寄り添うことで、新たな活用法に気づくことがあります。<br />
<br />
実際の手続きなど、詳細については、私どもＳＣＢスタッフに、どうぞお気軽にお問合せください。<br />]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>遺言書の活用について（その１）</title>
		<link>http://www.yss-scb.com/staffblog/759/</link>
		<comments>http://www.yss-scb.com/staffblog/759/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 07:41:11 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[SCBスタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[相続対策についてのお話です。 相続対策というと、つい「節税対策」や「納税資金対策」を思い浮かべますが、実はまず行うべきは「争族対策」です。 納税資金の確保や相続税の負担軽減も、やはり土台に円満な遺産分割あってこそです。 「争族対策」の基本となるのは、「遺言書の活用」でしょ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[相続対策についてのお話です。<br />
<br />
相続対策というと、つい「節税対策」や「納税資金対策」を思い浮かべますが、実はまず行うべきは「争族対策」です。<br />
<br />
納税資金の確保や相続税の負担軽減も、やはり土台に円満な遺産分割あってこそです。<br />
<br />
「争族対策」の基本となるのは、「遺言書の活用」でしょう。<br />
<br />
一般的によく使われる「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」について、概要とメリット・デメリットを確認してみましょう。<br />
<br />
<table style="border:1px solid #999; width: 100%; text-align: center; margin: 10px 0;">
<tr>
<td style="border:1px solid #999; width:20%"></td>
<td style="border:1px solid #999; width:40%;">公正証書遺言</td>
<td style="border:1px solid #999;">自筆証書遺言</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #999;">概要</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">公証人役場で、証人２人の前で、遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #999;">メリット</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">公文書として、強力な効力をもつ。<br />
家庭裁判所での検認手続きが不要。<br />
死後すぐに遺言内容を実行できる。<br />
公証役場に原本保管のため紛失の心配なし。</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">手軽でいつでもどこでも書ける。<br />
費用がかからない。<br />
誰にも知られずに書ける。</td>
</tr>
<tr>
<td style="border:1px solid #999;">デメリット</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">証人が必要。<br />
費用がかかる。</td>
<td style="border:1px solid #999;text-align:left;">形式が不備だと無効になる。<br />
紛失・偽造・変造・隠蔽の恐れがある。<br />
家庭裁判所での検認手続が必要。</td>
</tr>
</table>
<br />
確実に遺言内容を実行するには、やはり「公正証書遺言」です。<br />
ただ、まずは「自筆遺言証書」に挑戦してみて、「公正証書遺言」の下書きとして、私たち専門家に見せて頂くというのも、実務ではよくやる方法です。<br />
<br />
また、場合によっては、あえて「秘密遺言証書」を活用することも。<br />
「秘密遺言証書の活用」については、来月お話ししましょう。<br />
<br />
実際の手続きなど、詳細については、私どもＳＣＢスタッフに、どうぞお気軽にお問合せください。]]></content:encoded>
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